kagamimochi-nikki 加賀美茂知日記
慶祝と美とグノ-シスの弥増す日々
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今日という日12月18日 1695年(旧暦11月6日)徳川綱吉が中野村に16万坪の犬小屋設置 写真wikipedia中野区役所前犬のモニュメント

12月18日

20231218月曜日 旧暦11月6日 仏滅 庚戌かのえいぬ コウジュツ 月齢 5.1

年末までは、あと13日

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12月18日の出来事

1695年(元禄8年11月13日) – 生類憐れみの令に伴い、徳川綱吉が武蔵・中野村に16万坪の「犬小屋」を設置する。

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1695年(元禄8年11月13日) – 生類憐れみの令に伴い、徳川綱吉が武蔵・中野村に16万坪の「犬小屋」を設置する。

生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい)は、江戸時代前期、江戸幕府の第5代将軍・徳川綱吉によって制定された「生類を憐れむ」ことを趣旨とした動物・嬰児・傷病人保護を目的とした諸法令の通称[1][2][注釈 1]。1本の成文法ではなく、綱吉時代に行われた生類を憐れむことを趣旨とした諸法令の総体である[3]。

保護する対象は、捨て子[注釈 2]や病人、高齢者、そして動物である[4]。対象とされた動物は、犬、猫、鳥、魚、貝、虫などにまで及んだ。

漁師の漁は許容され、一般市民はそれを買うことが許されたとの説もある。

生類憐れみ政策のはじまり

一連の生類憐れみ政策がいつ始まったかについても議論がある。塚本学はいつから始まるかは明確にできないとしているが、主な初発の時期とされるものには以下の説がある。

天和2年(1682年)10月、犬を虐殺したものを極刑にした例。辻達也はこれを生類憐み政策のはしりとしている[1]。ただし、寛文10年代にも許可なく犬を殺すものは処罰の対象であり、犯人は追放や流罪に処されており、各藩においても犬殺しは重罪であった[10]。

貞享元年(1684年)、会津藩は老中から鷹を献上する必要がないという通達を受けているが、この際に幕府が「生類憐乃事」を仰せだされた時期という言及がみられる。根崎光男はこの記述から貞享元年5月から6月ごろにかけて、何らかの生類憐れみに関する政策が打ち出されていたと見ている[11]。

貞享2年(1685年)2月、鉄砲を領主の許可なしに使用してはならないという法令[12]

貞享2年7月14日、将軍の御成の際に、犬や猫をつなぐ必要はないという法令[12]。2005年頃からは最も支持されている[12]。

貞享4年(1687年)、病気の牛馬を捨てることを禁じた法令[12]。この法令が初発であるという説が長い間定説化していた。

山室恭子は『黄門さまと犬公方』(1998年)において、24年間、生類憐れみの令で処罰された記録を調査し、確認できた69件の事例をあげている。うち極刑となったものは13件で、前期に集中している。

処罰の事例は『鸚鵡籠中記』や『三王外記』などの当時の記録に存在しており、後に徳川実紀にも引用されているが、根拠が疑わしいものも多く存在する。『御当代記』には「2つある噂のひとつとして」、蚊を殺したために小姓の伊東淡路守が閉門となったという記述があるが、歴史書の中にはこれを事実として扱っているものもある[13]。

徳川家康は鷹狩を好んだが、鷹狩もこの政策により禁止され、また鷹狩の獲物などの贈答も禁じられた[14]。

地方においても生類政策の影響は及んだ。馬の保護に関する法令については老中が各藩に対して通達を行い、これをうけた薩摩藩は当時支配下においていた琉球王国にも通達している[15]。 ただし運用はそれほど厳重ではなかった地域もある。『鸚鵡籠中記』を書いた尾張藩士の朝日重章は魚釣りや投網打を好み、綱吉の死とともに禁令が消滅するまでの間だけでも、禁を犯して76回も漁場へ通いつめ「殺生」を重ねていた[16]。

また長崎では、もともと豚や鶏などを料理に使うことが多く、生類憐みの令はなかなか徹底しなかったとみられている。長崎町年寄は、元禄5年(1692年)および元禄7年(1694年)に、長崎では殺生禁止が徹底していないので今後は下々の者に至るまで遵守せよ、という内容の通達を出しているが、その通達の中でも、長崎にいる唐人とオランダ人については例外として豚や鶏などを食すことを認めていた[17]。江戸城では貞享2年から鳥・貝・エビを料理に使うことを禁じているが、公卿に対する料理としては使うことを認めている。これは生類政策よりも儀礼を重視したためとみられている[18]。

特に犬を保護したとされることが多く、綱吉が「犬公方」と呼ばれる一因となった。徳川綱吉が丙戌年生まれのためともされる。

評価

生類憐れみの令は庶民の生活に大きな影響を与えたため、「天下の悪法」と評価されることが多く[1][19]、綱吉への評価を下げる原因となった。現在でも、極端な理想主義の法律・法案などに対する批判として、「現代の生類憐れみの令」のように揶揄の対象にもなる。

綱吉死後の政権に関与した新井白石は、『折たく柴の記』などで生類憐れみ政策を批判している。また、戸田茂睡も『御当代記』において批判を行っている。これらの評価は生類憐れみの令に対する悪評を高めた。一方で白石は家宣を顕彰する目的で、茂睡は政権批判の立場から、事実を誇張しているという指摘も行われている[20]。

しかし、1980年代以降の研究では、生類憐れみの令は儒教に基づく文治政治の一環であるとして、再評価がなされている[21][22][23]。また、生類憐れみの令の一環として出された「捨て子禁止令」(1690年)が綱吉の死後も続いたことから、生類憐れみの令は、子どもを遺棄することが許される社会から許されない社会への転換点となったとも評価される[4][24]。そして、子どもを遺棄する行為が悪と考えられるようになったことから、遺棄された子どもを保護する仕組みが構築されていったと指摘される。

歴史教科書でも悪法という扱いであったが、1990年代末よりは社会の変革を意図した法であるという解説も多くつけられている[25]。

チャットgpt先生の12月18日のエッセイ

12月18日の出来事に関連して、生類憐れみの令に焦点を当ててエッセイを書いてみましょう。

江戸時代の法制度と生類憐れみの令

江戸時代、将軍・徳川綱吉が制定した「生類憐れみの令」は、その特異性から多くの議論を呼び起こしてきました。この法令は、生物全般に対する慈悲深い考え方を基に、動物、嬰児、傷病者などの保護を目的としていました。特に注目されるのは、犬小屋と呼ばれた16万坪の敷地を設け、犬を保護したという出来事です。

生類憐れみの令は一つの成文法ではなく、総合的な法令体系でした。その対象は捨て子、病人、高齢者だけでなく、動物にまで及び、漁師の漁も特例として認められていました。この政策は、犬を含む様々な動物を保護するものであり、その範囲は広範でした。しかし、その具体的な施行は地域によって異なり、地方の運用も厳格でない例も見受けられました。

また、生類憐れみの令がいつ始まったかについては諸説あり、犬を虐殺した者を極刑にする例や、犬や猫のつなぎ方に関する法令が示唆として挙げられています。これらの動向は、生物への慈悲の考え方が時とともに法制度に反映され、生類憐れみの令が成立する過程を示唆しています。

評価と影響

生類憐れみの令は、当初は「天下の悪法」と評価され、綱吉への評価を下げる原因となりました。特に、庶民の生活に大きな影響を与えたため、批判が多かったと言えます。新井白石や戸田茂睡など、綱吉死後の政権関係者がこの政策を批判し、その評価を下げる一因となりました。

一方で、近年の研究では、この令が儒教に基づく文治政治の一環であるとして再評価が進んでいます。特に、生類憐れみの令が子どもを遺棄することを禁止する「捨て子禁止令」などと連動して、社会全体における価値観の変遷を象徴するものとして評価されています。

まとめ

江戸時代の生類憐れみの令は、その慈悲深い理念からくる法令であり、庶民の生活や動物の保護に大きな影響を与えました。一方で、その運用や評価は時代や地域によって異なり、複雑な歴史的背景を持っています。現代においても、この法令は「現代の生類憐れみの令」として、極端な理想主義を批判する対象となることがあります。